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リラックスの見学やご利用についての各種ご相談は随時行っております。お気軽にお問い合わせください。



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対象となる方

対象となる方

  • 原則として、知的障がいのある方で障害福祉サービスの支給決定を受け、受給者証を交付されている方が対象となります。
  • 知的障がい者の方が対象となります。

障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービスによっては支援区分がなくても利用できるものもありますが、障害福祉サービス受給者証は必須となります。

詳しくは、在住している市町村の福祉課にお問い合わせください。

相談・申請

相談・申請

福祉サービスを利用したい、またはその相談をしたい場合は市町村の福祉課、地域の相談支援事業所で相談してください。

サービス利用を希望の場合は市町村の福祉課窓口に申請してください。

障害支援区分の認定

障害支援区分の認定

調査員により障害の程度による支援区分を決めるための調査が行われます。

区分は1~6まで分かれており数が大きい方が支援を必要とする度合いが高いです。(就労継続支援B型や共同生活援助は、支援区分がなくても利用できます。)

調査員の方が訪問しての聞き取り調査や主治医の意見書など80の調査項目をもとに支援区分が認定されます。

サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画案の作成

支援区分が認定されたら、次に相談支援事業所と契約し「サービス等利用計画案」という障害者本人が希望するサービスや、自立または自活して生活することを目指した計画案を作成してもらいます。(申請者自身の作成も可能)

支給申請のために出来上がった書類を各市町村の福祉課窓口に提出します。

支給決定

支給決定

障害支援区分やサービス等利用計画案に基づいてサービスの支給量や内容が決定し、申請者に「受給者証」が交付されます。

サービス等利用計画の作成

サービス等利用計画の作成

決定された支給の内容を基に相談支援事業所で「サービス等利用計画」を作成し市町村に提出します。

利用施設での個別支援計画の作成

利用施設での個別支援計画の作成

相談支援事業所で作成した「サービス等利用計画」をもとに、利用施設で「個別支援計画」を作成します。

サービス利用開始

サービス利用開始

サービス等利用計画に基づいて障害福祉サービスの事業所の利用を開始します。

モニタリング(利用計画の見直し)

モニタリング(利用計画の見直し)

一定期間の利用後、定期的にそのサービスが適しているか利用状況を聞き取り、サービス等利用計画の見直しを行います。